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出産・育休でもらえるお金
出産・育児休業に関連して、健康保険や雇用保険制度から下記の給付金を申請することができます。
出産育児一時金 ~子供が生まれたときに健康保険からもらえるお金
健康保険に加入している被保険者が子供を出産したとき、「出産育児一時金」が支給されます。(被扶養者が出産したときは「家族出産育児一時金」という名称で、被保険者に支給されます。)
給付額: 一児につき、42万円 (定額)
※産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したとき。それ以外の医療機関等で出産した場合は39万円。
※上記は協会けんぽの場合。健康保険組合は付加給付があるケースも。
出産手当金 ~産休中の生活保障として健康保険からもらえるお金
健康保険に加入している被保険者が出産のために仕事を休み、出産の日(出産が予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(双子以上は出産日以前98日)から出産日後56日までの期間で、給与を受けられない場合に出産手当金が支給されます。
給付額: 休業1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額
※出産手当金の対象は、女性に限られます。
育児休業給付金 ~育児休業中の生活保障として雇用保険からもらえるお金
1歳(延長事由に該当する場合は1歳6ヵ月)に満たない子を養育するために育児休業を取得するとき、一定要件に該当する雇用保険の被保険者に対して支給されます。
給付額: 休業開始時賃金日額※ × 支給日数 × 50%相当額
※休業開始時賃金日額とは、休業開始日の前日(産休を取得した被保険者が育休を取得した場合は、原則として産休開始前から)6ヵ月間の賃金額の合計を180で割ったもの。
※育児休業給付は、支給要件に該当する男性も対象になります。
※事業所が雇用保険に加入しているか検索するには、こちらのページをご参照ください。
出産・育児休業でもらえる額のシミュレーション
給与額に近い金額をご覧頂き、給付額の目安にして下さい。
給与総額18万円の場合
出産育児一時金 + 出産手当金 + 育児休業給付金 → 約172万円
給与総額26.5万円の場合
出産育児一時金 + 出産手当金 + 育児休業給付金 → 約232万円
給与総額32万円の場合
出産育児一時金 + 出産手当金 + 育児休業給付金 → 約273万円
※給与総額とは、基本給に通勤手当などの諸手当を含めた総額で、休業前6ヵ月の平均給与を示しています。
※申請する時期は、給付金ごとに異なります。
※出産手当金は、産前産後休業98日として試算した場合です。
【重要】このような給付金をもらうためには、しっかりと手続きを行う必要があります。
妊娠~育児休業まで、いつ、どのような手続きをすればよいか、ぜひ確認しておきましょう。
申請期間を過ぎてしまうと、もらえない給付金もあるので、くれぐれもご注意ください。
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