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育児休業中の社会保険料免除
育児・介護休業法により、3歳までの子を養育するための育児休業期間について、社会保険(健康保険と厚生年金)の保険料は被保険者分・事業主分とも免除されます。
社会保険料が免除になる期間は?
社会保険料の免除期間は、育児休業を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。
例) 育児休業期間が平成22年5月16日~平成23年3月19日の場合
免除期間は、平成22年5月分~平成23年2月分までとなります。
★ここがポイント!
その1: 社会保険料は日割計算しません。
その2: 月の途中に育児休業が始まったときは、その月から免除になります。
その3: 月の途中で育児休業が終了したときは、その前月分までが免除になります。
育児休業期間の社会保険料免除に必要な手続きとは?
育児休業中の社会保険料免除は自動的に行われるものではありません。事業主による申出が必要です。
社員が育児休業に入ったら速やかに、「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」(協会けんぽの場合)により、会社を管轄する年金事務所へ手続きが必要です。
※組合管掌健康保険に加入している場合、組合独自の申請書式に従ってください。
※雇用保険は、支給した額に応じて徴収します。育児休業期間中に給与支給がなければ、雇用保険はかかりません。







